税務署から何も言ってこないからといって申告が不要というわけではありません!

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大きく変わる点について (課税される資産の控除) 

  
 

現行の相続税計算方法だと

  基礎控除
   
相続税計算の時に課税される資産額からだれでもひくことのできる控除 5000万円
 
 法定相続人比例控除 (相続人数により変動する控除額)

相続人が3人だったら
 
 1000万円  1000万円  1000万円


 
 
基礎控除 相続人数毎の控除 控除合計
5000万円 1000万円 
1000万円 
1000万円 
8000万円

つまり、相続財産が8000万円までは相続税は発生しません。


改正されると

  
  基礎控除
   
相続税計算の時に課税される資産額からだれでもひくことのできる控除 3000万円
 
 法定相続人比例控除

相続人が3人だったら
 
 600万円  600万円  600万円


 
 
基礎控除 相続人数毎の控除 控除合計
3000万円 600万円 
600万円 
600万円
 
4800万円

つまり、相続財産が4800万円を超えると相続税が発生します。
 
課税される相続財産も3200万円増えることになります。





具体的な計算例 

たとえば法定相続人が子ども2人の場合、改正後の基礎控除額及び税率で計算すると、相続税の増加額は下記のとおりとなります。
   
課税価格 現 行 改正後 増加額
5千万円 0円 80万円 80万円
1億円 350万円 770万円 420万円
3億円 5,800万円 6,920万円 1,120万円
10億円 37,100万円 39,500万円 2,400万円
20億円 87,100万円 93,290万円 6,190万円

   




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