改正されると |
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基礎控除 | ||||||||
相続税計算の時に課税される資産額からだれでもひくことのできる控除 | 3000万円 | |||||||
法定相続人比例控除 | ||||||||
相続人が3人だったら |
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600万円 | 600万円 | 600万円 | ||||||
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基礎控除 | 相続人数毎の控除 | 控除合計 | ||||||
3000万円 | 600万円 600万円 600万円 |
4800万円 | ||||||
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つまり、相続財産が4800万円を超えると相続税が発生します。 | ||||||||
課税される相続財産も3200万円増えることになります。 | ||||||||
相続税申告にあたってのご提案
以前はお金持ちしか必要なかった相続税の申告ですが、今は皆様が考えなくてはならない税金になりつつあります。 人生で何度も経験することでもありません、前もっての相談・対策が重要になります。 青木 賢一郎 税理士事務所では税法と相続人の環境も考慮して、相談された方の親身なアドバイスを心がけています。 御指定の場所・お自宅にお伺いすることも可能です。 ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
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相続への対応
● | 現状において相続税を試算し、有効な相続対策の立案をいたします。 | |
● | 相続対策に効果的な生前贈与(相続時精算課税等)などの適切なアドバイスを行います。 | |
● | 事業承継をみこした、自社株の評価や財産債務の観点から後継者への円滑な事業承継のご提案などのご相談や手続きを承ります。 | |
● | 土地や建物などの不動産を有されていますの方の円滑な財産承継をサポートします。 | |
● | 農家の相続対策に関するご相談や事業承継対策を承ります。 | |
● | 相続税申告までの手続き及び税務業務を承ります。 | |
● | お客様の財産状況にあわせ、税法に則った適正な最善の財産評価をいたします。 | |
● | 相続された配偶者やご子息が亡くなられた際の相続(二次相続)をふまえながら円満な遺産分割のアドバイスをいたします。 | |
● | 納税の際も延納、物納の手続きをお手伝いします。 | |
● | 相続した財産の二次相続対策のご提案をいたします。 | |
● | 申告後の税務調査に責任をもって立会います。 | |
● | 贈与や、譲渡といった資産税を含めたタックスプランニングをご提案します。 |
相続に関するパンフレット公開中です(事務所にて配布いたしております) | ||
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・その他、相続税に関する注意点について |
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