税務署から何も言ってこないから申告が不要というわけではありません!

 
相続税が改正されることにより、今まで相続税の心配がいらなかった方が、申告が必要となりましても、税務署から親切に申告書が送られてくることはございません。
 
もし申告をせずに期限が過ぎますと、重い加算税や延滞税がかかってきます。
申告が必要かどうか、いくらくらい税金がかかりそうか不安な方はまず当事務所までお問い合わせください。

  
相続税の負担を少なくすることにより、配偶者・子孫への不安や苦労を減らし、財産をより多く残すためには、生前でしか対策がとれません。

相続という事態に直面して慌てる前に、相続人・被相続人ともその時に備えて、心身ともに健康なうちに対策準備をしておくのが、相続税の改正により今後一層重要となります。
 
  

 
相続税の申告と納付は、通常被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の所轄の税務署に対して行なう必要があります。
 
この相続税の申告の期限までに申告しない場合は、通常の相続税とは別に加算税や延滞税がかかってくることになります。
  
※ご自宅での相談も承っております .  
   
 
 
・無申告加算税
期限までに必要な確定申告を行わなかった納税者に課せられる税金のことです。
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
例えば1000万円の相続税で済んだのが、1200万円も支払わなければいけなくなります。

・過少申告加算税
税務署が調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したときや、更正処分を受けた場合に課せられる税金のことです。

・重加算税
重加算税とは、相続税を減らすために相続財産を隠くすことや仮装をした場合に、増加の本税に対し35〜40%の税率で課される税金のことです。

・延滞税
税金の納付が遅れた場合、追加納付した税金の年14.6%で課される税金です。
(平成25年4月現在 2ヶ月以内「年4.3%」)
 
 
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